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2020.12.18 | 学園からのお知らせ

インフルエンザに係る治癒証明書の取り扱いの変更について

インフルエンザに係る治癒証明書の取り扱いの変更について

以下の通り、手続き方法を変更いたしますので、ご確認ください。

1. インフルエンザに係る治癒証明書の取り扱いについて

再登学に当たっては、原則として、従来の治癒証明書の学校への提出は不要とし、その代替としてインフルエンザ経過報告書(別紙様式)を必ず大学に提出してください。

2.その他の感染症に係る治癒証明の取り扱いについて

学校保健安全法施行規則第18条に規定するインフルエンザ(下線を付したインフルエンザ)以外の感染症に係る治癒証明書の取り扱いについてはこれまで通りとし、必ず、大学に提出していただきます。

第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、 鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群(MARS)
*上記のほか、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
第2種 インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜炎、結核、 髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

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